本規約は有機農協組合員の中で、「ゆうきの実」の宅配利用を申し込む方の利用方法について規定いたします。
第一条 (ゆうきの実宅配利用組合員)
- 当農協、定款に定められた組合員の中で、「ゆうきの実」の宅配利用を申し込み、当農協が承認した組合員を言います
- 「 ゆうきの実」の宅配利用は当農協の組合員にだけその資格を有します。
第二条 (出資金、年会費)
- 出資金は当農協、定款に記載された通り1口5000円とし、最高1200口まで出資できます。
- 出資金は、脱退の場合には返還いたします。(振込手数料は組合員負担となります)
- 年会費は、総会において決定し、現在年間2000円を8月1日を基準日とし、9月10日を徴収期日とします。
- 年会費は加入した次の基準日からお支払いただきます。
第三条 (ゆうきの実・宅配内容)
- 組合員が生産する有機農産物、転換期間中有機農産物を基本にお届けします。
- 組合員が生産する有機農産物、転換期間中有機農産物だけでは不足する場合は、組合員以外が生産した有機農産物、転換期間中有機農産物、または農薬や化学肥料の使用を抑え、環境に配慮して栽培した農産物をお届けします。
- 第三条の1、2以外では、組合員の生産する自然養鶏の卵と、組合員が生産した有機農産物等を使用した加工品を取り扱い商品の基本とします。その他、合成食品添加物を使用しない、またはできる限り使用を抑えた加工食品と、環境に配慮された石けん、雑貨等の商品においては、当組合の取扱基準に準じて、内容を精査し問題がないと判断したものを取り扱いいたします。
- 商品は週一回のお届けとします。
- 代金の支払いは郵便局の自動引き落としにより、月末締め、翌月10日に引き落としとします。
- 配送料は有機農協職員が配達する区域は無料。その他の区域は実費送料を請求いたします。
第四条 (商品のクレーム)
- 商品に傷みや虫害など、不備があった時はできる限り代替え品との交換をしますが、当該農産物が無い場合、代金での返還といたします。なお、お届けした物の長期保管による傷みは保証いたしません。
第五条 (組合員の有効期限)
- 組合員にも「ゆうきの実」お届けにも期限はありません。
- 組合を脱退する場合は当農協指定の脱退届を記入し提出してください。
- 「 ゆうきの実」の宅配利用を停止しても組合員として在籍することが可能です。なお、その場合も年会費は毎年徴収となります。
第六条 (組合員資格の喪失)
- 組合員資格の喪失は当農協定款に記載の通りです。
- 商品購入代金が、当農協からの催告にも関わらず指定金融機関からの口座引き落としができない場合。
付 則 1:本規約は2011年7月31日より施行いたします。
ここに記載された事項以外は北海道有機農業協同組合定款をご参照ください。